公務員の自主退職の規定について

公務員プラスの労務関係コンテンツとして、『公務員からの「出口」を考えてみる』を本日公開いたしました。
記事の執筆は、昨日のコンテンツに引き続き、現役公務員ながら社会保険労務士の資格を持たれていてる吉田真弥尾さんに執筆いただきました。
今回、非常におもしろいな、と思うのは、コンテンツ後半の
自己都合退職についての決まりが法令にはない
というパート部分です。
分限免職や懲戒処分はしっかりと規定されているのは皆さんご存知だと思いますが、よくよく規定を思い返してみると自己都合退職については規定がない!?、ということは意外ではないでしょうか。

では、退職したい場合はどうすればいいの?辞められないの? というと、判例で示されています。
コンテンツ内に判例記載がありますが、興味深い判例ですので、こちらでも改めて掲載します。
「退職願(申出)の法律的性質は、職員の任用が行政行為であると考えられるので、その辞職、すなわち職を離れるについても任命権者の行政行為によらなければならない。したがって、職員は、退職願を提出することによって当然かつ直ちに離職するのではなく、退職願は本人の同意を確かめるための手段であり、その同意を要件とする退職発令(行政行為)が行われてはじめて離職することとなるものである。(高松高裁昭35・3・31判決・行政裁判例集11巻3号796頁)」
つまり、退職したいと思えば、任命権者の同意がないと原則退職できないということです。
ただ、実務上の話で言えば、特段の支障がない場合は、同意されないということはまずありえません。
異動時期に合わせて(年度末)退職してもらえないか
今のプロジェクトが終了するまでは退職は止めてくれないか
後任者の目処が立つまでは・・・

といったことはちょくちょく実際にありますが、最終的に退職が同意されなかったということは、私は聞いたことがありません。
退職時期や辞め方で職場や上司と揉めてしまった、というのはちらほら聞きますが・・
結論としては、民間企業とは自己退職の方法が幾分異なるが、基本的には公務員も辞めたかったら辞められると考えていただいて問題ありません。
そうなると結局悩むところは、
いつ辞めれば迷惑がかからないか
どのように辞めるのがしこりを残さないでいいか

という仁義的なところではないでyそうか。
個人的には、職場に迷惑をかけずに退職するのはもちろん最低限のマナーだとは思いますが、それよりも公務員の自己退職の場合は、退職後の自身の心配をすることが重要だと考えています。
それなりに準備しないと、公務員の場合は退職後は何かと大変ですよ。
これは私が身をもって経験しましたので(笑)
このあたりは、また追々書きたいと思います。
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