退職後の公的医療保険制度情報を公開しました

今年に入り進めておりました公務員プラスの新コンテンツの一つ、公務員関係の各種保険制度について、まず第一弾「公務員、辞めたらどうなる ~公的医療保険~」を本日公開しました。
公務員を退職しますと、健康保険や年金など今までの共済制度から変更となります。
ただ、社会保険にしても国民健康保険にしても仕事で関わったことのある方以外はあまり馴染みのない制度ではないでしょうか。
特に退職後も希望あれば継続して共済制度に加入できる任意継続という制度をご存知でない方も多数おられると思います。

私も退職時は、イマイチ制度を理解できておらず、「退職するんだし、これ以上もう役所の世話にはなりたくない」と考えた結果、任意継続には加入せず国民健康保険に加入してしまいました。
いま振り返れば、あれは失敗でした(笑)
共済制度の健康保険任意継続と国民健康保険を比べると、掛け金自体はそこまで変わらないのにも関わらず、中身は相当に共済制度の方が充実していたからです。
特に共済制度には月に一定額以上医療費を支払うと還付される特別な制度、付加給付金制度がありますが、国民健康保険や多くの社会保険にはこのおいしい制度は存在していません。
※医療費の還付金(附加給付金制度)とは、毎月一定額以上(役所により異なるが1万円や2万円など)の医療費の自己負担支払いがあると、共済組合からそれ以上の金額が還付される制度です。公務員や大手企業など一部のみに存在する特殊な制度で、民間企業や自営業の大多数にはこの制度はありません。
また、任意継続を一度断ると、もう二度と任意継続に加入することはできないことも知らず、後から後悔してももう手遅れでした。
退職することばかり気を取られ、保険制度ももう少しきっちりと調べるべきだったと後悔しています(笑)
あと、今回のコンテンツに関して別の意味で特徴的なのは、これら新コンテンツを私ではなく、現役公務員の方に執筆をお願いしたことです。
今回は、現役公務員ながら社会保険労務士の資格を習得されている吉田真弥尾さんに執筆いただきました。
吉田さんは、20年以上公務員として勤務する傍ら、公務員としての働き方に不安も感じ始め、独学で社会保険労務士の資格を取得されました。
当面退職予定はないということですが、常に自己研鑽に磨きをかけるため新しい知識の入手に日々邁進されている大変意欲的な方で、今回の保険関係のコンテンツ制作も自ら名乗りでていただき、精力的に執筆いただきました。
吉田さん、素晴らしいコンテンツをありがとうございます。
今後も公務員プラスでは、様々なコンテンツを配信していく予定ですので、どうぞご期待ください。

Pocket

コメントを残す